法律やガイドラインで分けると3種類
まず、野菜の栽培法は農薬や肥料の使い方によって3種類に分けられる、と覚えましょう。
慣行栽培は世の中の大半の野菜が該当するため、特に表示はされません。「2」と「3」は包装などの表示で確認できます。
有機農産物(有機野菜・オーガニック野菜)は「有機JASマーク」で見分ける
有機野菜やオーガニック野菜とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない、遺伝子組み換え技術を利用しない、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減し栽培したもの。正確には、農林水産省が定めたJAS規格に適合していて、有機JASマークが付いた野菜を指します。
有機JASマークが付いていれば、「有機野菜」や「オーガニック野菜」の表記が使用でき、マークがない状態で表記すると法律違反となります。有機栽培にこだわって選ぶときは、必ず有機JASマークの有無をチェックしましょう。
「無農薬野菜」という表記は使ってはいけない!?
以前は「無農薬」「減農薬」などと表記された野菜が販売されていましたが、これらの表現は生産者によって定義が異なり、消費者に誤解を与えやすいという理由で、平成16年に禁止されました。農林水産省の『特別栽培農産物に係るガイドライン』によると、「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」は表示禁止とされています。
ですが、農家の人が頑張って農薬や化学肥料を減らして作ったのに、売るときに何もアピールできないのでは努力の甲斐がありません。消費者にとっても農薬や肥料の情報は、選ぶときのひとつの判断基準になります。
そこで、こうした「慣行栽培ではないけれど、有機栽培ではないゾーン」をこのガイドラインで「特別栽培」と定義したのです。特別栽培の表示には細かなルールがあるのですが、いわゆる無農薬や減農薬は以下のように表示されます。
節減対象農薬…従来の「化学合成農薬」から「有機農産物JAS規格で使用可能な化学合成農薬」を除外したもの
慣行栽培野菜の安全性は?
一方、有機栽培でも特別栽培でもない、ごく一般的な慣行栽培野菜の安全性はどうなっているのでしょうか?
もちろん、慣行栽培の野菜にも安全基準は適用されています。出荷が許可される野菜の、残留農薬の一日摂取許容量(ADI)は、無毒性量(安全性試験で有害な影響が見られない最大量)の1/100。つまり、一生涯にわたって毎日食べ続けても健康上問題ない量の1/100を上限としているのですから、かなり厳しい安全基準と言えるでしょう。
最後に
自分にあった野菜を賢く選べるよう、覚えておきましょう。